精神障害者保健福祉手帳を再取得した話|失効からの流れと感想

障害者手帳

こんにちは、みしぇるです。
本日、1年以上振りに精神障がい者保健福祉手帳(3級)を再取得しました。今回は失効からの流れと感想について書き連ねていけたらと思います。

結論

私は1年以上失効していた精神障がい者保健福祉手帳を再取得することができました。

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失効した理由

失効した理由としては、3年前に精神障がい者保健福祉手帳を取得してからもしばらく通院を続けていたのですが、愛知県にある大学を辞めて通信制大学に編入しようと考えた際に名古屋にある病院に行くのも辞め、地元の青森県にある病院に通院しようとしました。

1,2か月迷った挙句結果的に地元には戻らず大学は続けることにして卒業したのですが、その際病院には復帰せず、精神的な症状は落ち着いていたため通院しないままになってしまいました。

そのまま2年ほど心療内科には通っておらず、その流れで有効期限が来たため更新せず1年3か月ほど前に失効という流れになりました。

再取得しようと思った理由

しかし昨年の8月から東京で再度心療内科に通うこととなりました。理由は6月頃からマッチングアプリを集中的にやりすぎてしまったことに加え、仕事が忙しく、疲労が蓄積して身体が動かなくなってしまったことから、会社の保健師と面談したところ再度心療内科への通院を勧められたことでした。

身体の疲れやすさに加え、フラッシュバックのような症状も出ていたため、そのまま通院を続けていました。精神障がい者保健福祉手帳は初診日から6か月経過後から申請できますが、手帳を取得するメリット(以前の記事:精神障害者保健福祉手帳を持つか迷っている人へ(メリット・デメリット)を参照)は以前取得していた頃から熟知していたため、6か月経過した2月頃のタイミングで申請して取得に至りました。

再取得の流れ

再取得の具体的な流れについてお話していこうと思います。とはいえ初めて取得する場合と手順は変わりません。

手帳の申請に必要なものは以下のとおりです(杉並区のホームページより引用)。

  1. 申請書
    保健センターにあります。
  2. 診断書または障害基礎年金の証書写し等
    診断書は指定のもので保健センターにあります。
  3. 本人の写真1枚
    縦4センチメートル横3センチメートルのもの。脱帽して上半身を撮影したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。(携帯電話等で撮影しプリントする場合は、写真専用用紙を使用してください。)
  4. 個人番号が確認できるもの
    手帳を作られる本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カード、通知カードの原本。お持ちでない場合は、お問い合わせください。
    なお、精神障害者福祉手帳に、個人番号(マイナンバー)は記載されません。
  5. 申請者の本人確認ができるもの
    写真付きの証明書なら1点、写真無しの証明書でしたら2点確認いたします。詳しくはお問い合わせください。
  6. 現在交付されている手帳の写し
    氏名の記載のある面と住所の記載のある面を見開きで1枚ご用意ください

申請書はお住まいの地域の保健センターか市区町村の窓口(障害福祉担当)にあります。

実際にやって感じたこと

実際に申請をやってみて、さほど面倒とは感じませんでした。精神科・心療内科に長く通院しながらもなんとなく面倒・制度の存在を知らない等の理由で申請していない方もいるようなので、そのような方にはぜひ申請してみてもらいたいと思いました。

注意点

申請は診断書からする方法と年金証書等による申請で行う方法があります。私は診断書から行ったので、保健センターで指定の診断書を貰い、主治医に渡して書いてもらいました。

既に障害年金を受給している場合は、障害基礎年金の年金証書や年金振込通知書などから申請を行うことができます。特徴としては、

  • 年金の等級をベースに手帳の等級が決まる
  • すでに障害年金を受給している人向け
  • 医師の診断書が不要(=費用がかからない)

などが挙げられます。

注意点としては、年金の等級と手帳の等級は完全一致ではないことです。

例:年金2級 → 手帳2級 or 3級になることもある

以前から手帳を取得している場合、現在交付されている手帳の写しを持っていく必要があるようです。私の場合、手帳受け取りの際に以前取得していた手帳があれば持ってくるよう言われましたが、1年以上前に失効しており捨ててしまっていたので持っていきませんでしたが特に問題なく手帳を取得することができました。

まとめ

精神障がい者保健福祉手帳を失効してからも再度精神科・心療内科に6か月以上通院すれば障害者手帳を再取得することができます(以前の通院の記録がある場合、合算して6か月以上になっていれば申請できる場合もあります)。
障害者手帳をうまく活用して、この世の中をサバイブしていきましょう。

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